2017-05-23 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
それから他方で、幅広さを基盤とした豊かな創造力という観点について申しますと、特定職種の専門性にとどまらず、関連する職業分野全般の基礎知識や情報、経営など他分野の関連知識等を身に付けさせること、それから、身に付けた知識、技能等を統合し、真の課題解決力、創造力に結び付けるための総合科目を開設するというようなことでございます。
それから他方で、幅広さを基盤とした豊かな創造力という観点について申しますと、特定職種の専門性にとどまらず、関連する職業分野全般の基礎知識や情報、経営など他分野の関連知識等を身に付けさせること、それから、身に付けた知識、技能等を統合し、真の課題解決力、創造力に結び付けるための総合科目を開設するというようなことでございます。
一方で、専門職大学は、特定職種における業務遂行能力の育成に加え、特に企業での長期実習や関連の職業分野に関する教育等を通じ、高度な実践力や豊かな創造性を培う教育に重点を置く点で特色を有するというふうに考えてございます。
一方、専門職大学は、特定職種における業務遂行能力の育成に加え、特に、企業での長期実習や関連の職業分野に関する教育等を通じ、高度な実践力や豊かな創造性を培う教育に重点を置く点で特色を有するものになります。
そうしますと、実は、裁判官や公安委員に何か特定職種で制限をかけるというよりも、町内会長さんや自治区長さんほど政治的に中立であってもらいたいという問題を極めて実感している。多分、小規模会派を中心に、手前どもも含めて、実感しているんです。 そういう意味では、皆さんが触れ合う機会というのは、我々、生の政治に山ほどあるんです。
これ以上嘱託に置いて特定職種だけを抜き出して改善するのは難しいと。ほかの職種との均等がある、全体の嘱託の底上げからしなくてはいけないんだと。だから、国から手厚い財源があったとしても、相談員の報酬だけを特別待遇することはできない。
それから、最後の四点目、視覚障害者のうちの特定身体障害者につきましてでございますが、特定職種、具体的にはあん摩マッサージ指圧師の労働者を五人以上雇用している事業主に対しまして、毎年六月一日現在の雇用状況について報告を求めております。それによりますと、平成十三年度の特定身体障害者実雇用率は五五・六%と努力義務でございます七〇%を若干、若干と申しますか、少しばかり下回っているところでございます。
○参考人(神崎好喜君) 七〇%のこの雇用率につきましては、恐らく、私は分かりませんけれども、以前、神奈川県でマッサージ師を雇用する際に、この特定職種の考え方がございまして、どうしてもこれだけの七〇%の雇用率をクリアしなければならないということで相談を受けたことがございますから、行政、公においては恐らく達成されているのであろうというふうに信じる以外ございませんが、民間においては、努力義務でありますので
具体的には、入院を必要とする感染症や特定職種への就業の制限を必要とする感染症を一類感染症から三類感染症に分類するとともに、感染症の発生状況の収集、分析とその結果の公表を通じまして、国民の皆さん方にこういう病気は今こんな状況ですよということをお知らせすることによって、感染症の予防を図る第四類の感染症というところを位置づけたということでございます。
○西岡瑠璃子君 介護労働、介護のヒューマンパワーですね、これの確保が今回の法案にとって政策の緊急の課題であるというふうに考えるならば、特定職種の雇用管理の改善だけでなくて、もっと実効性が担保できるようにならなかったものかと思うわけです。この本法の施行によって、実際にはどの程度のヒューマンパワーが確保できるというふうにお考えでしょうか。
○説明員(佐田通明君) 少し技術的な点を含みますので説明させていただきますが、特定職種育児休業利用助成金、これは私立の医療機関を対象に平成三年度までに制度の導入を早くやっていただきたい、こういう趣旨での制度導入のための奨励金でございました。
それは、例えばこの十年間の育児休業奨励金や特定職種育児休業利用助成給付金ですね、それの実績を見てみますと、非常にその利用状況は低いわけです。それを見ましても、例えばほとんど予算に対して五分の一とか六分の一の実績しかこの十年間余りないんです。そういう利用状況を見てみますと、これまでのような形の奨励金のあり方では本当にこの制度の早期導入を図ることができるんだろうか、そういう疑問を持ちます。
という、この原則を踏まえた上で、ただし書き規定として任期を定めた任用、これは一九六八年に定めたわけでありますが、その理由というのは、電話自動切りかえに伴う特別の例外的措置、つまり、近い将来官職がなくなるとして特定職種に限定していたというのがそもそもの出発点だというふうに思います。
それから私どもは、やはりこういう特に特定職種ですとか、主として女性が多いような企業にはなるべく導入していただきたいということで、予算も潤沢に用意をさせていただいたということもあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、まだ私どものPRが足りなかったというような点もいずれにしてもあろうかと思います。
例えば四月一日からなくなるというふうに先ほどおっしゃいましたけれども、今までの例を見ますと育児休業奨励金あるいは特定職種育児休業利用助成給付金、女子再雇用促進給付金などというものがあります。ところが、この給付金を見ますと、どうも利用状況が余りはかばかしくないように私は数字から思えてならないんです。
雇用保険法施行規則の第百十六条で言うところの育児休業奨励金と、百十七条で言うところの特定職種育児休業利用助成給付金というこの項目なんです。 まず、育児休業奨励金は、昭和六十二年から平成二年までの数字を見せていただきますと、予算と実績の差が非常に大きいんですね。
他方、現行の育児休業制度は女子の教育職員、看護婦等の特定職種を対象に、これらの職員の人材確保を目的としたものでございまして、新制度とはその法制化の趣旨、目的が異なっているわけでございます。
これも先ほどの御説明で大体了解できましたけれども、それに加えて附則で、当分の間、特定職種に育児休業給を支給する。「当分の間」というのはどういう意味で入れられたかということをお伺いしたいと思いますが、いかがですか。
ただ、先ほどからも出ておりますように、民間の方で来年の四月以降育児休業制度が普及いたしまして、その中で育児休業給というものが支給されるということが一般化してまいりまして、それに基づいてこの特定職種以外の一般の公務員全体について育児休業給が支給されるということになりまして、特定職種の人の場合も一般職の方々も同じでいいんだというふうな判断が出た場合には、結局同じ制度になりますので、この規定は必要はなくなりますけれども
政府案では、育児休業給の支給は、現行、女子教職員等育児休業法が適用されている特定職種の女子公務員のみに、当分の間の経過措置として適用されることになっています。せっかく導入される育児休業制度を実のあるものにするために、また、同じ地方公務員の中で、職種により、かつ男女によって差別的取り扱いを生じさせないために、政府案の是正を図ろうとするものであります。
○説明員(福島登君) 今おっしゃられましたことは、今後の検討課題として当方としても取り組んでいるところでございますけれども、その職務の特殊性、すなわち現在育児休業給の支給されている特定職種、特に教員と看護婦でございますけれども、そういう方々については人材確保という観点等も踏まえまして政策的に判断した結果として、これは五十一年だと思いますけれども、その際に法制化されているところでございまして、今後は、
政府案では、育児休業給の支給については、現行女子教職員等育児休業法が適用されている特定職種の女子公務員のみに当分の間の経過措置として適用されることとなっていますが、このような措置がこのまま実施されるなら、同じ地方公務員という身分を有しながら、職種はもちろんのこと、同一職種でも男性と女性の差によって支給が異なるということになり、これは公平の原則に著しく反するものと言わざるを得ません。
○秋本政府委員 特定職種の職員の育児休業給の支給につきましては、今御指摘ございましたように「当分の間」行うということにいたしております。これは現行の社会情勢等に応じた措置であるわけでございますけれども、そしてまた国家公務員の制度と同様に「当分の間」ということにいたしております。
○山中(邦)委員 特定職種の女子職員に関して、処遇に関し職務の特殊性というようなことが附則の条項に入っているわけであります。それから、業務の円滑な運営というようなことも入っております。これは男女を区別する理由になるのですか、具体的にどういうことを考えているのですか。まさに男女の逆差別という点で改めるべきものではないか、人事院と総務庁にお伺いをいたします。
○山中(邦)委員 改めて総務庁にお伺いをしますけれども、いわゆる特定職種育休法、これを廃止して、国家公務員の育児休業等に関する法律案に附則の五条ということで移していったわけでありますが、この措置により、これまで育児休業給を受けておった方々についてブレーキが生ずるということはありますか、ありませんか。
現行の特定職種の女子職員を対象とした制度は、御案内のように女子職員のこれらの特定職種における、先ほど総務庁の人事局長からのお話もありましたように、その占める重要性等々にかんがみまして、女子職員の人材を確保するということを目的として制定されているものでございます。
現行の特定職種に適用されている育児休業法では休業中の共済掛金の本人負担分が支給されておりますが、一般の国家公務員についてはこの問題をどういうふうにするのか、お尋ねいたします。
法案の作成に当たりましては、現行の特定職種を対象とする育児休業法の取り扱いや、特別職及び地方公務員の取り扱いなどにつきまして、関係省庁との間でなお検討、調整を行う必要がございます。
○児玉委員 育児休業法ができて、これまで労働省が実施してきた、それなりに積極的に活用もされてきた育児休業奨励金制度、それから特定職種育児休業利用助成給付金制度、これらがこの後どうなっていくのか、大いに関心が集まっています。
○外口委員 ちょっと納得がまいりませんが、現在でも特定職種の育児休業法や四月一日の人事院の育児休業法制定の意見書などにおいても不利益取り扱いの禁止が規定されています。本法案の実効性を確実なものにするためにさらに検討することが必要と思われますが、この点についてのお考えをお示しいただきたいと思います。
それからもう一つ、特定職種内の男女間における差別もしないでしょうね。これは憲法で性による差別は禁止されておるわけですから、憲法の精神にのっとって差別はないというふうに解釈してよろしいですね。
○政府委員(大城二郎君) 新制度を一般的な制度としてつくるということが主眼でございまして、その中に現行の特定職種に係る制度としてできております枠組みの中で取り入れられるものは取り込んでいくというふうに考えているわけでございます。
○政府委員(大城二郎君) 確かに給付に関する部分が最大の問題点であることは承知しておりますが、現行の特定職種におきましても給与は支給しないし、原則そのものは法律の規定にはっきり書いてあるわけでございまして、それはそのまま今回も民間の法案との均衡を考えながら検討いたしました結果、それは維持すると。
というのは、文部省が出しましたその内容を見ますと、全労働者対象ですから、例えば学校に勤めている教員の場合を考えますと、いわゆる現行法の特定職種の育児休業法、そこにかかわる人たちについては、例えば社会保険料の給付は行うけれども、そうでない人たちには出さないというようなことをはっきりと文部省は言っているわけです。
○政府委員(高橋柵太郎君) 国家公務員についての育児休業法制につきましては、現在人事院の意見の申し出に基づきまして総務庁において検討されているものと理解をいたしておりますが、公務員につきましては法令によってそもそも身分保障がされていること、さらには特定職種の公務員等に関します現行の育児休業法におきましても同様の規定を確認的に置いていること等も考慮いたしまして人事院の意見の申し出が行われたものというふうに
しかしながら、法案の作成に当たりましては、現行の特定職種を対象とする育児休業法の取り扱いとか、特別職及び地方公務員の取り扱いなどにつきまして、関係省庁との間でなお検討、調整を行う必要があるところから、今国会の会期中に成案を得ることは難しく、今国会に提出することは極めて厳しい状況にございます。
まず、十二月七日の小委員会では、私たちは、育児休業中には何らかの所得保障の措置を講ずること、あるいは現行の特定職種育児休業法の水準を下回らないことを申し上げて、自民党の方から、所得保障の点は重要な論点であるから、政府の立場においても十分に多角的な検討がなされることを期待すること、あるいは現行の特定職種育児休業法の趣旨は十分理解していることと答弁をされておるわけでございます。
○木庭健太郎君 総務庁の方にお伺いしたいんですけれども、この前、本会議のとき、特定職種の育児休業法というのは、できた背景、それからいろんな要因も今回の育児休業法とは違うんだというようなことを、たしか総務庁長官がおっしゃったと思うんです。
この問題につきまして、先ほど申し上げましたように、現行の特定職種育児休業法と今回の法律とは目的を異にするということもございまして、現行育児休業法の目的を達成するために支給されております育児休業給の考え方を今回の法案にそのまま当てはめることはできないというふうに考えているところでございます。